会社勤めをされている方でインフルエンザにかかってしまった方へ
もしあなたが会社に勤めている人で、インフルエンザにかかってしまった場合、休むべきか、あるいは「体調が悪いくらい気合で乗り切ってやる」と思い、いつもの通勤電車に乗り込むか・・・これで悩んだ方は少なくないと思います。
仕事の観点から見れば、あなたがいないことで滞ってしまう処理もあるかもしれませんし、あるいは大切なお客様との約束に穴を開けてしまうことにもなるでしょう。
では出社したほうがいいのでしょうか?
労働安全衛生法68条では、
「事業者は、伝染性の疾病その他の疾病で、厚生労働省令で定めるものにかかつた労働者については、厚生労働省令で定めるところにより、その就業を禁止しなければならない。」
とあります。
加えて、
- 病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病にかかった者
- 心臓、腎臓、肺等の疾病で労働のため病勢が著しく増悪するおそれのあるものにかかった者
- 前各号に準ずる疾病で厚生労働大臣が定めるものにかかった者
という条件がついています。
ですが、現在のところインフルエンザは国で指定されている法定伝染病ではありません。正確には「5類感染症」に指定されています。
そのため法的に「仕事を休みなさい」という根拠はありません。
しかしインフルエンザは強力な感染病であることは周知の事実です。
伝染力の強さはもとより、死の可能性すらある病気ですから、会社として他の従業員にも感染してしまうようなリスクは避けるべきです。
そのため上長にしっかりと相談した上で、大事を取るのが望ましいといえるでしょう。
会社によって取り決めがあるはずですので、事前に確認してみるのもいいと思います。
またお金はかかってしまいますが、万が一インフルエンザに掛かってしまった場合は、早めに医師の診断を受け、診断書をもらうことが大切です。
診断書があれば会社側にも療養のため休暇を取る、という証明ができます。
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