生活を見直すきっかけに ―健康診断のすすめ―

2012/01/27

ストレスの多い現代社会、糖尿病やメタボリックといった生活習慣病が大きな問題になっています。日本人成人の6人に1人が糖尿病やその予備軍と言われており、メタボリックシンドロームの該当者(予備軍を含む)については、40~74歳の男性の2人に1人、女性については5人に1人とも言われています。また、日本人の3大死因となっている癌、脳血管疾患、心臓病などは、どれも生活習慣に起因している場合が多いのです。

こうした要因を受け、ここ数年ますます健康診断の必要性は高まっています。健康ブームもあり、個人レベルでの健康に対する意識は高まってきました。とはいえ、その一方で健診に行く時間がなかなか取れなかったり、再検査の必要があるにも関わらずそのまま放置してしまう人が多いのも現状です。また、高額の検査費用を考えると、どうしてもしり込みせざる負えない場合もあるでしょう。

最近では、こうした問題を改善する一環として、特定の項目だけを選んで受診できる健診サービスも実施されるようになってきました。比較的少額の負担で受診できるのが魅力のようです。

いずれにしても、自分の体についての客観的理解を深めることが、健康維持には欠かせません。自分にとって何が必要なのか、生活を見直すきっかけとして健康診断の受診をお勧めします。

健康診断の必要性

2012/01/27

健康診断は健康状態を知る言わばバロメーター
ストレス社会と言われている現代、知らず知らずのうちに精神的・肉体的負荷がかかっているものです。
にもかかわらず自分は案外大丈夫だと過信している人が多く、健康診断を受けないまま数年が経過している人も多いのではないでしょうか?そもそも健康診断は、客観的に自分の健康状態を評価してもらい、健康維持、予防、早期発見に役立てるものです。
いわば健康な生活をおくるバロメーターとも言えるでしょう。

健康診断の種類
健康診断の種類には、行政が積極的に関与し法律で規定して実施される「対策型」と、受診者個人による「任意型」に大きく分かれます。「対策型」は、公衆衛生の観点から集団の死亡リスクを減少させることを目的とし、費用は無料か少額の自己負担で済みます。
主に自治体や企業の組合が実施する健康診断がそれに当たります。一方、「任意型」は個人の死亡リスクを減少させることを目的としており、費用は全額自己負担となります。医療機関が実施する「人間ドック」等が主な例です。

健診5項目
厚生科学研究班が作成した一般を対象にしたガイドライン(MindsPLUS)によると、健康診断で受診すべき項目に以下の5つが挙げられています。健康診査の項目は、対象者やその年齢によって多岐にわたりますが、この5項目に関しては、必ず受診すべき項目とされています。

1.喫煙に関する問診(対象疾患:喫煙行為)
2.身長・体重(対象疾患:肥満、その結果として生じる疾患)
3.血中脂質(対象疾患:脂質異常症)
4.血圧(対象疾患:高血圧症、高血圧症に続発する疾患)
5.空腹時血糖・グリコヘモグロビンHbA1c(対象疾患:糖尿病)

健康診断の結果
健康診断は、前述したように一種のバロメーターとも言えるもので、その数値は絶対的なものとは言えません。
例えば、血圧検査等の場合には、健診当日の体調や状況によって数値が大きく変わってしまうものもあるからです。いずれにしても医師とよく相談して、精密検査を勧められた場合には、必ず受診すべきでしょう。
なお、再検査とまではいかなくても、医師から生活改善の必要性などを勧められた場合には、自分の生活を見直し、改善を図ることが大切です。

会社勤めをされている方でインフルエンザにかかってしまった方へ

2012/01/26

もしあなたが会社に勤めている人で、インフルエンザにかかってしまった場合、休むべきか、あるいは「体調が悪いくらい気合で乗り切ってやる」と思い、いつもの通勤電車に乗り込むか・・・これで悩んだ方は少なくないと思います。

仕事の観点から見れば、あなたがいないことで滞ってしまう処理もあるかもしれませんし、あるいは大切なお客様との約束に穴を開けてしまうことにもなるでしょう。
では出社したほうがいいのでしょうか?

労働安全衛生法68条では、

「事業者は、伝染性の疾病その他の疾病で、厚生労働省令で定めるものにかかつた労働者については、厚生労働省令で定めるところにより、その就業を禁止しなければならない。」

とあります。
加えて、

  1. 病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病にかかった者
  2. 心臓、腎臓、肺等の疾病で労働のため病勢が著しく増悪するおそれのあるものにかかった者
  3. 前各号に準ずる疾病で厚生労働大臣が定めるものにかかった者

という条件がついています。

ですが、現在のところインフルエンザは国で指定されている法定伝染病ではありません。正確には「5類感染症」に指定されています。
そのため法的に「仕事を休みなさい」という根拠はありません。

しかしインフルエンザは強力な感染病であることは周知の事実です。
伝染力の強さはもとより、死の可能性すらある病気ですから、会社として他の従業員にも感染してしまうようなリスクは避けるべきです。

そのため上長にしっかりと相談した上で、大事を取るのが望ましいといえるでしょう。
会社によって取り決めがあるはずですので、事前に確認してみるのもいいと思います。
またお金はかかってしまいますが、万が一インフルエンザに掛かってしまった場合は、早めに医師の診断を受け、診断書をもらうことが大切です。
診断書があれば会社側にも療養のため休暇を取る、という証明ができます。

インフルエンザ流行情報(1月26日配信)

2012/01/26

インフルエンザ情報サービスより

2012年第2週(1/9~1/15)において、2011年第42週以降増加傾向が続いています。
第2週時点

警報が発令されている都道府県
岐阜県、愛知県、三重県、和歌山県、大阪府、高知県、山口県、宮城県。

注意報が発令されている都道府県
北海道、岩手県、福島県、茨城県、長野県、静岡県、滋賀県、京都府、奈良県、兵庫県、岡山県、香川県、徳島県、愛媛県、福岡県、熊本県、宮崎県、長崎県、沖縄県